【税理士が解説】決算が赤字の場合でも法人税は発生する?
法人税は企業の利益に対して課税されるため、決算が赤字の場合、法人税はかからないと考えるのが一般的です。
しかし、赤字でも法人税が発生するケースがあることをご存じでしょうか。
実際には、法人税以外にもいくつかの税金が発生する可能性がありますが、今回は、赤字決算でも法人税が発生する理由についてわかりやすく解説します。
赤字でも法人税が発生する理由
企業の法人税は、利益に対して課税されます。
そのため、純粋に税法上の利益がない場合、法人税自体は通常かかりません。
ではなぜ、赤字でも法人税が発生するケースがあるのでしょうか?
その理由の一つは、「税法上の損金」として認められない費用が存在する場合です。
企業が計上した費用の中には、税務上損金として認められないものが含まれていることがあります。
たとえば、以下のような費用です。
- 接待交際費の一部
- 役員報酬の一部(法外な金額の場合など)
- 罰金やペナルティ
これらは会計上は費用として扱われますが、税務上では損金として認められないため、課税所得が発生し、結果として法人税が発生する可能性があります。
赤字でもかかる税金
法人税とは総称で、大きく分けて「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3つがあります。
※他にも「地方法人税」「特別法人事業税」がありますが、これらは上記の「法人税」「法人事業税」の一部として捉えてください。
この中には、赤字でも発生する税金があります。
以下がその代表的なものです。
法人住民税の均等割
法人住民税には「均等割」という税金があり、これは企業の所得に関係なく支払わなければならない税金です。
均等割は、企業の規模(資本金)や従業員数に応じて定められた金額を支払う必要があります。
たとえば、小規模な会社でも、資本金が1,000万円未満・従業員数50人以下であれば、毎年最低7万円の法人住民税を支払わなければなりません。
したがって、たとえ赤字であっても、この均等割の税金は必ず発生します。
法人事業税
法人事業税は、事業を行っている法人に対して課される地方税です。
法人事業税は基本的に所得に基づいて課税されますが、資本金1億円超の法人や特定の業種の法人(電力・ガス事業など)に関しては、赤字でも事業規模等に応じて課税され税金が発生する場合があります。
まとめ
決算が赤字でも、法人税が発生するケースは少なくありません。
特に損金不算入の費用や、法人住民税の均等割、法人事業税などに注意が必要です。
赤字だからといってすべての税金が免除されるわけではないため、事業運営においては、計画的な資金管理と税務対策が重要です。
税務処理に不安がある場合は、早めに税理士に相談することを検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
-
確定申告の流れと期限...
一年の所得を報告し、納める税金を確定させることを確定申告といいます。確定申告の流れとはどのようなものなのか、確 […]
-
助成金申請の流れ
企業の資金対策の一つとしては、助成金を申請するという方法があります。助成金とは厚生労働省が主に行っている返済不 […]
-
自計化を行うメリット...
自計化とは、税理士に会計処理を任せるのではなく、自社で会計処理を行うことを指します。具体的には、自社で会計ソフ […]
-
自己資金なしでも創業...
「創業期にある事業主を支援する支援金制度などはないのだろうか」「個人事業主として事業を始めようと考えているが、 […]
-
税理士が解説!法人向...
法人税はよく「節税をする」ものと言われることが多いです。どのように節税をしてどのように法人の中にキャッシュを残 […]
-
融資の種類~日本政策...
よほど資金を持っている場合を除いて、創業、開業した時にどこかから資金調達をする必要があります。金融機関から融資 […]
よく検索されるキーワード
-
- 融資 守口市 税理士 相談
- 記帳代行 東大阪市 税理士 相談
- 決算申告 大阪狭山市 税理士 相談
- 確定申告 阿倍野区 税理士 相談
- 記帳代行 東住吉区 税理士 相談
- 給与計算 大東市 税理士 相談
- 起業 貝塚市 税理士 相談
- 記帳代行 大阪市 税理士 相談
- 相続税 大阪狭山市 税理士 相談
- 年末調整 高槻市 税理士 相談
- 相続税 東成区 税理士 相談
- 決算申告 泉佐野市 税理士 相談
- 確定申告 泉佐野市 税理士 相談
- 確定申告 東住吉区 税理士 相談
- 記帳代行 堺市 税理士 相談
- 助成金 門真市 税理士 相談
- 助成金 阪南市 税理士 相談
- クラウド会計 阪南市 税理士 相談
- 経営相談 高石市 税理士 相談
- 経営相談 阿倍野区 税理士 相談
代表者紹介
-
- ホームページをご覧頂いた方へ
-
ホームページをご覧頂きありがとうございます。
大阪府八尾市に事務所を構える北川会計事務所 代表の北川吉博です。
お客様の“困った”を一緒に考え解決していく事務所を目指しております。
こんな事を相談してもいいのかなと思う事も是非ご相談下さい。
-
- 所属
-
認定支援機関
八尾商工会議所会員
事務所概要
事務所名 | 北川会計事務所 |
---|---|
所在地 | 〒581-0869 大阪府八尾市桜ケ丘3-2-301号 |
TEL/FAX | 072-999-0030 / 072-999-0035 |
代表資格者 | 北川 吉博(きたがわ よしひろ) |
相談受付時間 | 9時~18時(事前予約で早朝又は夜も対応可能) |
定休日 | 土日(事前予約で休日も対応可能) |
アクセス | 近鉄八駅から徒歩10分(専用駐車場あり) |