【税理士が解説】法人成りで消費税が免除される条件と期間
個人事業主から法人へ移行する、いわゆる「法人成り」にはさまざまなメリットがあります。
中でも多くの経営者が注目するのが、消費税の納税義務が免除されるかどうかという点です。
本記事では、法人成りをした際に消費税が免除される条件や期間について、紹介します。
法人成りと消費税の関係
個人事業主は、課税売上高が1000万円を超えると消費税の納税義務者となります。
一方で、新たに法人を設立した場合、一定の条件を満たせば設立からしばらくの間は消費税の納税が免除されるケースがあります。
消費税が免除される条件
法人設立後、すぐに消費税が課されるわけではなく、原則として以下の条件を満たすと免除が適用されます。
基準期間の課税売上高が1000万円以下
「基準期間(前々事業年度)」の課税売上高が1000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除される仕組みとなっています。
一方で、法人の設立初年度と翌年度には基準期間が存在しません。
そのため、課税売上高がゼロとみなされ、基本的に2期目までは免税事業者となります。
資本金の額や親会社による制限
法人設立時に資本金が1000万円以上の場合は、初年度から消費税の納税義務者となります。
また、特定の支配関係や売上規模の大きな親会社があるなどの場合も免除の対象外となります。
適格請求書発行事業者でない
適格請求書(インボイス)を発行するためには、適格請求書発行事業者となる必要がありますが、この登録をすると免税事業者にはなれません。
特定期間の判定
2期目以降については「特定期間(前期の開始日から6か月間)」の売上高や給与支払額に応じた判定が追加されます。
この特定期間において売上高が1000万円を超える、または給与支払額が1000万円を超える場合は、免除の対象外となります。
消費税が免除される期間
消費税の免除期間は、原則として法人設立から最初の2事業年度です。
ただし、資本金や親会社の状況、特定期間の売上・給与支払額によっては、2期目から課税事業者となるケースもあるため注意が必要です。
3期目からは前々事業年度の課税売上高を基に判定されます。
まとめ
法人成りをすると、一定の要件を満たせば設立から2期目までは消費税が免除されます。
ただし、特定期間の売上や給与が1000万円を超える場合や、インボイス制度による影響には注意が必要です。
消費税の免税制度について不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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