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相続税が二割加算になるのはどんなケース?

相続税には、二割加算という制度があります。

特定の条件を満たしている相続人は、相続税を二割多く納税しなければならないという決まりです。

今回は、相続税が二割加算になるのはどんなケースかを解説します。

相続税の二割加算の目的

相続税の二割加算の目的は、公平・公正な税負担を目指すことにあります。

 

相続人の優先順位は、原則として以下のように法律で定められています。

 

  • 第1順位…子ども
  • 第2順位…父母(祖父母)
  • 第3順位…兄弟姉妹(甥や姪)

※配偶者は相続人の優先順位に関係なく必ず相続人になります

 

この後に詳しく解説しますが、相続税の二割加算の対象となるのは、第2順位の祖父母(二親等)第3順位の兄弟姉妹・甥や姪(二親等)に該当する人です。

第三者(血族関係以外)が遺言などで相続人となる場合も、相続税の二割加算の対象になります。

なぜなら、配偶者や子ども・父母(一親等)は、相続人の優先順位の中で優先度が高く、順当に相続する人といえますが、他の人はいわば想定外の財産をもらって得した人と捉えられるからです。

つまり、順当に相続する人と想定外の財産をもらって得した人の税負担が同じでは、公平・公正ではないということで、後者の相続人には相続税の二割加算が課されるというわけです。

相続税が二割加算になるケース

相続税が二割加算になるケースは、原則として以下のとおりです。

 

  • 相続人が二親等(祖父母・兄弟姉妹・孫)や三親等(甥姪)である場合
  • 相続人が内縁関係の配偶者や友人知人などの第三者(血族関係以外)である場合

 

それぞれ詳しく解説します。

相続人が二親等(祖父母・兄弟姉妹・孫)や三親等(甥姪)である場合

相続人が二親等(祖父母・兄弟姉妹・孫)や三親等(甥姪)である場合、原則として相続税の二割加算の対象になります。

ただし、孫が代襲相続人であった場合、その孫は相続税の二割加算の対象にはなりません。

 

代襲相続人とは、本来の相続人(ここでは亡くなった人の子ども)が死亡していたり何らかの理由により相続権を失っていたりする場合に、本人に代わって相続をする人のことです。

この場合は孫としてではなく、子どもに代わって相続することになるため、相続税の二割加算の対象外となります。

相続人が内縁関係の配偶者や友人知人などの第三者(血族関係以外)である場合

相続人が内縁関係の配偶者や友人知人などの第三者(血族関係以外)である場合も、原則として相続税の二割加算の対象になります。

ただし、養子縁組をしている場合は、一親等の法定血族になるため、相続税の二割加算の対象にはなりません。

まとめ

相続税の二割加算とは、特定の条件を満たしている相続人は、相続税を二割多く納税しなければならないという決まりのことです。

相続税の二割加算の目的は、公平・公正な税負担を目指すことにあります。

相続税の二割加算の対象となるのは原則として、相続人の優先順位において第2順位である祖父母(二親等)や第3順位である兄弟姉妹・甥や姪(二親等)です。内縁関係の配偶者や友人知人などの第三者(血族関係以外)も相続税の二割加算の対象になります。

ただし、相続税の二割加算には複雑なルールもあるため、疑問や不安があるときは、専門家である税理士に相談するのがおすすめです。

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