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【税理士が解説】法人設立における決算月の決め方とは?

法人設立において決算月は、何月でも自由に決められます。

ただ、消費税の免税期間や繁忙期などを考慮すると、避けたほうがいい月があることもあります。

今回は、法人設立における決算月の決め方を税理士が解説します。

法人設立における決算月の決め方

決算月とは、事業年度の最終月のことです。

法人設立をするときは決算月を決めますが、何月でも自由に設定できます。

 

一般的には3月を決算月とする法人が多い印象ですが、避けたほうがいいと言われることもあります。

決算月は、担当税理士の稼働状況や自社の繁忙期などを考慮して決めるようにしましょう。

1月と3月前後は税理士が忙しいため避けたほうがいいこともある

区切りの良さなどを理由に、1月や3月を決算月としている法人は少なくありません。

決算月後は、税理士など専門家に決算チェック、会計監査、法人税の申告などを依頼するのが一般的です。

 

しかし、1月と3月前後は、実は税理士が忙しい時期なので注意が必要です。

1月を決算月にすると、その後の2〜3月が確定申告時期と重なります。

3月を決算月にすると、その後の4〜5月が他の企業の決算処理業務と重なります(3月を決算月としている法人が多いため)。

1月と3月前後は税理士が繁忙期であることが多く、対応が遅くなってしまう可能性があることが懸念点です。

特別な理由がない限りは、1月と3月は避けたほうがいいかもしれません。

繁忙期の前月と前々月を避けると棚卸しや税務申告に集中できる

決算月を迎えたあとは、棚卸しや税務申告をしなくてはなりません。

棚卸しや税務申告を完了させるまでには、約2ヶ月ほどかかるのが一般的です。

つまり、この時期と自社の繁忙期が重なると、とても忙しくなり両方の対応が難しくなってしまいます。

自社の繁忙期の前月と前々月も、場合によっては避けたほうがいいかもしれません。

消費税の免税期間を考慮するのであれば会社設立日の前月がおすすめ

法人には、消費税の納付義務があります。

しかし、資本金が1,000万円未満の企業であれば、原則として開業してから設立2期目まで、消費税の納税義務が免除されます。

消費税の免税期間を最大限延ばす方法は、開業日から決算月をできる限り離すことです。

基本的には、会社設立日の前月となる月を決算月とするのが良いでしょう。

まとめ

法人設立において決算月は何月でも自由に決められますが、消費税の免税期間や繁忙期などを考慮すると、避けたほうがいい月があることもあります。

「なんとなく」で区切りの良い1月や3月を決算月にしてしまうと、担当税理士や自社の繁忙期と重なり苦労する可能性があるため要注意です。

法人設立時に決算月を決めるときは、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

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