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相続税の時効は何年?時効を過ぎてしまった場合どうなる?

相続税を申告納税したが、相続税の申告が間違っていたというケースはよくあるかと思います。しかし、その間違っていた申告も過去何年にもわたって税務調査が行われ、追徴課税が課される場合もありますが、20年も前の相続税の申告を調査されるということはまずありません。

相続税には時効があります。

 

相続税の時効は一般的には5年です。そのため、申告期限を迎えてから5年経過した申告に対しては、税務署は追徴課税を課すことが出来ません。

しかし、納税者が脱税をしていることが明らかな場合、つまり「悪意」の場合にはこの時効が7年に伸びます。この5年、7年の期間をすぎてしまった相続税の申告に関しては、税務署は調査して追徴課税を課すことも、納税者は修正申告を行うことも出来なくなります。

 

もし相続税の申告をミスしてしまった、他にも申告するものがあった場合には時効になるまでに修正申告ができます。

相続税に関することはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

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