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相続税が払えない場合のペナルティと対処法

相続が発生した際、相続税の納付額が高額になることがあります。

しかし手元資金が足りず、期限までに納税できないケースも少なくありません。

本記事では、相続税が払えない場合に発生するペナルティと、その対処法について紹介します。

相続税が払えない場合に発生するペナルティ

相続税の納付期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内となります。

納付期限に間に合わなかった場合のペナルティとして、「加算税」と「延滞税」があります。

延滞税

相続税の納付が遅れた場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて「延滞税」が課されます。

延滞税の税率は、納付期限の翌日から2か月以内は年2.4%、2か月を超えると年8.7%となり、納付が遅れるほど負担が増加する点に注意が必要です。(令和79月現在)

加算税

相続税の申告や納付を怠った場合、「無申告加算税」や「重加算税」が課される場合があります。

期限内に申告をしなかった場合には「無申告加算税」が課されます。

税務署の指摘前に申告すれば本税に対して5%、指摘を受けてから申告した場合は15%〜30%の加算税が発生します。

また、意図的に財産を隠した場合など、悪質と認められる場合には「重加算税」が課される可能性があります。

これは無申告加算税に代えて、税額の40%が追加で課される重いペナルティです。

相続税が払えない場合の対処法

相続税が払えない場合は、税務署の許可を受けて「延納」や「物納」制度を利用できます。

延納制度

まとまった現金がない場合で、一定の要件を満たすと「延納制度」を利用できます。

延納は、一定の利子を支払いながら分割で納税する仕組みです。

不動産や株式など流動性の低い資産を多く相続したケースで活用されます。

なお、延納期間は最長で20年まで認められています。

物納制度の利用

現金や延納での対応が困難な場合には「物納制度」があります。

一定の要件を満たす場合に、不動産や有価証券などの相続財産による納付(物納)ができます。

ただし、国が受け取り可能な財産に限りがあり、審査も厳格です。

まとめ

相続税を払えないからといって放置すれば、延滞税や加算税によって負担がさらに増してしまいます。

延納や物納などの制度を活用すれば、資金不足の状況でも対応は可能です。

相続税についてお悩みの場合は、早めに専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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