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インボイス制度導入のメリット・デメリット

202310月からインボイス制度が開始します。

インボイス制度の概要、制度を導入することのメリット・デメリットについて事前に把握しておくことにより、制度導入までにするべきタスクや、制度導入後の混乱を避けることができるようになります。

ここではインボイス制度の概略についてみていきながら、そのメリット・デメリットについても触れていきます。

インボイス制度について

インボイス制度とは一言で表すと、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のことで、正式な名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

制度が開始されると、一定の要件を満たした適格請求書(これをインボイスと呼びます)を売り手サイドが買い手にサイドに発行し、両者が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。

逆に言えば、インボイスを発行することができない事業者と取引をすると、仕入税額控除を受けられず、支払う税金の金額が増えてしまいます。

 

そもそもインボイスとは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

この「適格請求書(インボイス)」を発行するためには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。

適格請求書発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみのため、免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合は、課税売上が1,000万円以下でも消費税の課税事業者となる必要があります。

つまり、①適格請求書事業者に登録する、②取引の際に適格請求書(インボイス)を作成するというプロセスが必要になります。

制度導入のメリット・デメリット

ではインボイス制度導入により、一体どのようなメリット・デメリットが発生するのでしょうか。

 

メリット

〇電子請求書の導入が行いやすくなる

電子帳簿保存法に則っていれば、インボイス制度下でも電子請求書でのやりとりや保管が認められています。

紙媒体での請求書と比較して、コスト削減や業務効率化が期待できます。

 

〇取引契約打ち切りの可能性の低減

上述したように、適格請求書事業者に登録しておらず適格請求書(インボイス)を発行できない場合、取引先は仕入税額控除の適用を受けることができず、支払う税金の金額が増えてしまいます。

従って、適格請求書事業者に登録しておらず適格請求書(インボイス)を発行できない取引先との契約を打ち切る会社が増えることが今後予想されます。

適格請求書事業者に登録して適格請求書(インボイス)に登録できるようにすることによって、そのリスクを軽減できます。

 

デメリット

〇制度対応に伴う業務煩雑化

制度に対応したシステムの改修、請求書が適格請求書(インボイス)要件を満たしているかのチェックなど、制度開始までの準備や制度開始後の会計処理業務の煩雑化が予想されます。

 

〇消費税支払額の増加可能性

適格請求書事業者に登録し適格請求書(インボイス)を発行している事業者との取引以外は、仕入税額控除を受けることができなくなります。

「取引先にお願いして適格請求書事業者に登録してもらえばよいのではないか」という声が聞こえてきそうですが、そもそも取引先が免税事業者である場合、適格請求書事業者になるためにまず課税事業者になる必要があります。

それまで消費税の納税義務がなかった免税事業者にとって、これは大きな負担になりますので、簡単に適格請求書事業者になるという決断は下せないといえます。

そのため、こういった場合には仕入税額控除を受けられず、支払う税金の金額が増えてしまうことにつながります。

経過措置について

インボイス制度は導入による事業者の負担が大きいため、一定期間の経過措置が認められています。

インボイス制度導入後の6年間は経過措置として、免税事業者との取引で一定の割合を仕入税額として控除することができます。

3年間は80%、残りの3年間は50%の控除が可能です。

経営相談は北川会計事務所におまかせください

インボイス制度は、事業者目線では大きな負担が生じます。

特に免税事業者にとっては、今後の経営を大きく左右する判断が求められます。

税務戦略や資金繰りも考慮して、会計税務の専門家である税理士などに相談しながら検討するとよいでしょう。

北川会計事務所では、インボイス制度の支援業務も承っております。

インボイス制度導入など経営についてお悩みの皆様は、お気軽にお問い合わせください。

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