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相続税の節税対策~死亡後でもできる対策はある?~

一般的には、相続税対策は「生前に行う対策」である生前対策を行うことが必要です。しかし、相続税対策を全くしておらず被相続人の死亡後でも相続税対策は効果は生前対策よりは薄いものの、可能ではあります。具体例としては、相続財産の圧縮、費用と負債の活用、控除の活用があります。

 

〇相続財産の圧縮
相続財産が本当に適切な評価額かを見直すことによって相続税の対策を行うことが可能です。

具体的には小規模宅地の特例や適正な土地の価格かどうかをもう一度検証するということがあげられます。

 

〇費用と負債の活用
相続財産の中から葬儀などの費用や負債は除くことが可能です。そのため、過度な費用の計上はもちろん出来ないものの、葬式費用などの費用をしっかりと計上したり、被相続人に負債がなかったかということは確認しておく必要があります。

 

〇控除の活用
相続税には税金の控除枠があります。具体的なものとしては配偶者の税額控除や未成年の相続人や障がい者がいらっしゃる場合の控除、相次相続控除などといったものがあげられます。

 

相続税の節税対策は生前に行うことが一番効率がよく、節税効果も抜群ですが、被相続人の死亡後も相続税対策を行うことによって、節税を行うことが可能です。

 

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