追徴課税の時効は何年?払えない場合の対処法とは
「A会社が粉飾決算を行っていたことが明るみになり、○億円の追徴課税が課せられる見通し」。
新聞やニュースにこのような見出しが躍っているのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。
追徴課税というと何となく恐れ多いイメージをお持ちの方が多いと思います。
しかし具体的にどのような場合に、どのような税金が追加で課せられるのでしょうか。
ここでは追徴課税について、その種類や内容を確認しながら、払えない場合の対処法についてみていきましょう。
追徴課税とは
追徴課税とは、申告漏れに伴う修正申告や、税務署から本来納めるべき金額を通知される更正処分が下された際に、申告した金額と、本来納めるべき金額との差額を追加で課せられることです。
これらの追加で課せられる金額に加えて罰として加算税が課されることもあります。
追徴課税の時効
差額の追加徴収の意味合いがある追徴課税ですが、時効という概念は存在するのでしょうか。
日本の税法では、基本的に追徴課税の時効は5年間とされています。
つまり、所得税や法人税などが納付された日から5年以内に、当局は追徴課税を請求する必要があります。
ただし、重大な不正行為や租税回避行為があった場合はその限りではなく、時効期間が延長されることもあります。
また、相続税や贈与税などの場合は、その時効期間は異なります。
相続税の場合、相続開始から10年間、贈与税の場合は贈与日から5年間とされています。
ただし、税務署が調査を行った場合には、時効期間が中断されるケースもあります。
その場合、調査期間中は時効が進行しないため、調査が長引くほど追徴課税の可能性が残る期間が延びることになります。
加算税とは
追加で徴収される金額とは別に課される可能性のある加算税には、以下のようなものが挙げられます。
・過少申告加算税
過少申告加算税は、期限内に申告された金額が、本来納めるべき金額より少なかった場合に課せられます。
要するに、「期限内に申告はしたけど、金額に誤りがあった」ということです。
ただし正当な事由があるケースや、自ら修正申告を行ったケースでは加算されることはありません。
・無申告加算税
期限内に申告したが内容に誤りがあった過少申告加算税と異なり、無申告加算税は、「期限内にそもそも申告をしていない」場合に課せられます。
ただし、無申告加算税は条件を満たしていると課されない場合もありますので、顧問税理士に相談するとよいでしょう。
・重加算税
過少申告加算税、無申告加算税のどちらかが課せられる場合において、計算の基礎にあたる売上金額や費用の金額などを隠蔽したりした場合に課せられます。
粉飾決算などで利益を水増ししていたことが発覚した場合などに課せられるケースが多いです。
・不納付加算税
源泉徴収して納めなければならない金額を、期限内に納めなかった場合に課されます。
払えない場合はどうすればよいのか
ここまで追徴課税とそれに付随して発生する可能性のある加算税についてみてきました。
では追徴課税が発生することが判明したものの払えない場合はどうしたらよいのでしょうか。
刑罰などのように時効は存在するのでしょうか。
速やかに納付
税務署から追徴課税の知らせが来た場合は速やかに納付する必要があります。
また、納付は原則として一括納付です。
ただし、納付額が高額の場合、税務署の判断で分割納付や納付猶予が認められる場合もあります。
放置してしまうと
税務署からの追徴課税の督促を放置した場合、財産の差し押さえが行われる可能性があります。
実際に督促状の発行から財産の差し押さえまで何日くらいになるかは税務署の対応によって変わります。
また、税金は自己破産した場合でも支払い義務はなくなりませんので注意が必要です。
納税が猶予される場合
では、先ほど述べた納付猶予が特例的に認められるケースは、どのようなケースなのでしょうか。
具体的な猶予制度には以下の二つが存在します。
・換値の猶予
差し押さえを受けた財産の売却が猶予されます。
また、差し押さえにより事業継続が困難になる場合や、生活が困窮してしまう場合は差し押さえが猶予または解除される場合があります。
・納税の猶予
災害や病気などによって納付することが困難な場合に、申請することで猶予が認められる場合があります。
猶予制度を利用したい場合、申請書を税務署に提出する必要があります。
財政状態や収支計画、分割で納付する場合の納付計画書など各種書類を添付します。
これらを提出したのちに諸要件に該当する場合猶予が認められます。
税務相談は北川会計事務所におまかせください
このように申告する納税金額を誤ると、後々大きな影響が生じてきます。
多額の追徴課税や加算税が課せられた場合、資金繰りの状況によっては払えない場合もあるでしょう。
時効にあたる制度として猶予制度も存在しますが、100%認められるという訳ではありません。
そのため日次の会計処理から確定申告を意識して業務を行うことが重要です。
確定申告の納税金額の算出に不安がある場合、北川会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
税務相談の経験が豊富な税理士が在籍しておりますので、一人一人にあった最適な解決策をご提案させていただきます。
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