会社設立後に発生する税金の種類
会社を設立すると、個人事業で起業したときとまた違った税金が発生することになります。個人の場合には、個人事業主として事業所得に対して所得税が課税されていましたが、法人になると、法人税や法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、消費税及び地方消費税が課税されます。
では、それぞれどのようなものに課税されていくのでしょうか。
・法人税
一般的に法人税というと法人にかかる税金全体を指すことも多いですが、ここでは「国税」での法人税を指します。法人税の計算は売上などの「益金」から経費などの「損金」を差し引いたものに税率をかけたものになります。つまり、会社で出た利益に対しての税金になります。
一般的には23.2%のケースが多いですが、中小企業等には軽減税率が課されるケースもあります。
・法人住民税
一般的には法人の利益に対して課税される地方税です。ここで個人の所得税と違うところが、仮に赤字であったとしても法人住民税の「均等割」のみは支払わないといけない点です。つまり赤字でも税金が発生してしまうことが個人事業主との大きな違いです。
・法人事業税
法人の事業内容によって税率が変わる地方税になります。資本の金額や法人の種類によっても税率が変化します。
・特別法人事業税
法人税が令和元年10月1日に引き下げられたことによって新設された税金です。法人事業税とともに申告納税を行うことになります。
・消費税及び地方消費税
サービスの売上に対してかかる国税及び地方税です。受け取った消費税から支払った消費税を差し引いたものを納税します。
このように法人の税金はたくさんの種類があります。事業年度が終わったらもれなく納税を行い、納税を忘れていたということがないようにしましょう。
法人の税金に関してはまず当事務所までお問い合わせください。
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