法人税の中間申告とは?目的や対象の事業者など詳しく解説
法人税の中間申告とは、事業年度の途中で、その期の税金の一部を納めることです。
法人税を中間申告すると、納税の負担を軽減できるメリットがあります。
今回は、法人税の中間申告とは何か、目的や対象の事業者などを詳しく解説します。
法人税の中間申告とは事業年度の途中で税金の一部を納めること
法人税の中間申告とは、事業年度の途中で税金の一部を納めることです。
「税金の前払い制度」と考えると、イメージしやすいでしょう。
中間申告で納付した税額は、確定申告で計算される年間の税額から控除されるため、最終的に納付する税額は変わりません。
しかし、中間申告をすれば、一度にまとめて多額の納税をする必要がなくなります。
資金繰りなどの見立てを立てやすくなることがメリットといえるでしょう。
法人税の中間申告の主な目的は法人と国の負担を軽減すること
法人税の中間申告の主な目的は、納税回数を増やして分割払いのような形にすることで、法人と国の負担を軽減することです。
法人税の中間申告をするときは、課税期間(一般的には年の半分の6ヶ月)の税額を概算で見積もります。
見積もり税額を中間申告として申告・納税すると、事業を見通しやすくなり、資金繰りの円滑化が期待できます。
国も途中で一度納税をしてもらうことで、税収が分割して定期的かつ確実に入ってくるようになるため、安心できることがメリットでしょう。
法人税の中間申告の対象となる事業者
法人税の中間申告の対象となる事業者は、原則として、前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える法人です。
中間申告が必要な法人には、税務署から中間申告書が送られてきます。
中間申告義務がなくても、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署に提出すれば、中間申告は可能です。
まとめ
法人税の中間申告とは、事業年度の途中でその期の税金の一部を納めることです。
最終的に納付する税額は変わりませんが、納税回数を増やして分割払いのような形にすることで、法人と国の負担軽減が期待できるでしょう。
法人税の中間申告の対象となる事業者は原則として、前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える法人です。
しかし、実際には前事業年度の確定消費税額によって、中間申告回数や納付税額が変わります。
法人税の中間申告でわからないことがある場合は、専門家である税理士に相談するのがおすすめです。
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