【税理士が解説】法人設立における決算月の決め方とは?
法人設立において決算月は、何月でも自由に決められます。
ただ、消費税の免税期間や繁忙期などを考慮すると、避けたほうがいい月があることもあります。
今回は、法人設立における決算月の決め方を税理士が解説します。
法人設立における決算月の決め方
決算月とは、事業年度の最終月のことです。
法人設立をするときは決算月を決めますが、何月でも自由に設定できます。
一般的には3月を決算月とする法人が多い印象ですが、避けたほうがいいと言われることもあります。
決算月は、担当税理士の稼働状況や自社の繁忙期などを考慮して決めるようにしましょう。
1月と3月前後は税理士が忙しいため避けたほうがいいこともある
区切りの良さなどを理由に、1月や3月を決算月としている法人は少なくありません。
決算月後は、税理士など専門家に決算チェック、会計監査、法人税の申告などを依頼するのが一般的です。
しかし、1月と3月前後は、実は税理士が忙しい時期なので注意が必要です。
1月を決算月にすると、その後の2〜3月が確定申告時期と重なります。
3月を決算月にすると、その後の4〜5月が他の企業の決算処理業務と重なります(3月を決算月としている法人が多いため)。
1月と3月前後は税理士が繁忙期であることが多く、対応が遅くなってしまう可能性があることが懸念点です。
特別な理由がない限りは、1月と3月は避けたほうがいいかもしれません。
繁忙期の前月と前々月を避けると棚卸しや税務申告に集中できる
決算月を迎えたあとは、棚卸しや税務申告をしなくてはなりません。
棚卸しや税務申告を完了させるまでには、約2ヶ月ほどかかるのが一般的です。
つまり、この時期と自社の繁忙期が重なると、とても忙しくなり両方の対応が難しくなってしまいます。
自社の繁忙期の前月と前々月も、場合によっては避けたほうがいいかもしれません。
消費税の免税期間を考慮するのであれば会社設立日の前月がおすすめ
法人には、消費税の納付義務があります。
しかし、資本金が1,000万円未満の企業であれば、原則として開業してから設立2期目まで、消費税の納税義務が免除されます。
消費税の免税期間を最大限延ばす方法は、開業日から決算月をできる限り離すことです。
基本的には、会社設立日の前月となる月を決算月とするのが良いでしょう。
まとめ
法人設立において決算月は何月でも自由に決められますが、消費税の免税期間や繁忙期などを考慮すると、避けたほうがいい月があることもあります。
「なんとなく」で区切りの良い1月や3月を決算月にしてしまうと、担当税理士や自社の繁忙期と重なり苦労する可能性があるため要注意です。
法人設立時に決算月を決めるときは、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
給与計算で行う作業
会社は従業員への給与の計算、支払いを行うことはもちろんのこと、従業員の給与から源泉所得税や住民税、健康保険、厚 […]
-
法人税の中間申告とは...
法人税の中間申告とは、事業年度の途中で、その期の税金の一部を納めることです。法人税を中間申告すると、納税の負担 […]
-
会社設立後に発生する...
会社を設立すると、個人事業で起業したときとまた違った税金が発生することになります。個人の場合には、個人事業主と […]
-
年末調整の流れと必要...
年末調整とは、毎月従業員から源泉徴収している「源泉所得税」と呼ばれる所得税を精算して正しい所得税として計算しな […]
-
税理士を変更するタイ...
企業活動の中で、「最新の税制改正への対応が遅れがちである」、「より安い税理士に仕事を依頼したい」など理由は様々 […]
-
インボイス制度導入の...
2023年10月からインボイス制度が開始します。インボイス制度の概要、制度を導入することのメリット・デメリット […]
よく検索されるキーワード
-
- 確定申告 阿倍野区 税理士 相談
- 融資 河内長野市 税理士 相談
- 給与計算 岸和田市 税理士 相談
- 決算申告 藤井寺市 税理士 相談
- 確定申告 東住吉区 税理士 相談
- 確定申告 住吉区 税理士 相談
- 融資 守口市 税理士 相談
- 給与計算 高石市 税理士 相談
- 起業 東住吉区 税理士 相談
- 給与計算 守口市 税理士 相談
- 経営相談 枚方市 税理士 相談
- 相続税 大阪狭山市 税理士 相談
- 確定申告 東大阪市 税理士 相談
- 会社設立 東成区 税理士 相談
- 会社設立 泉佐野市 税理士 相談
- 決算申告 枚方市 税理士 相談
- 記帳代行 貝塚市 税理士 相談
- 融資 泉大津市 税理士 相談
- 起業 高石市 税理士 相談
- 融資 東成区 税理士 相談
代表者紹介
-
- ホームページをご覧頂いた方へ
-
ホームページをご覧頂きありがとうございます。
大阪府八尾市に事務所を構える北川会計事務所 代表の北川吉博です。
お客様の“困った”を一緒に考え解決していく事務所を目指しております。
こんな事を相談してもいいのかなと思う事も是非ご相談下さい。
-
- 所属
-
認定支援機関
八尾商工会議所会員
事務所概要
事務所名 | 北川会計事務所 |
---|---|
所在地 | 〒581-0869 大阪府八尾市桜ケ丘3-2-301号 |
TEL/FAX | 072-999-0030 / 072-999-0035 |
代表資格者 | 北川 吉博(きたがわ よしひろ) |
相談受付時間 | 9時~18時(事前予約で早朝又は夜も対応可能) |
定休日 | 土日(事前予約で休日も対応可能) |
アクセス | 近鉄八駅から徒歩10分(専用駐車場あり) |