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【税理士が解説】開業費と創立費の違いとは

会社設立に関わる費用として、開業費と創立費があります。

似た意味を持つ言葉ですが、正しく会計処理をするために、それぞれの違いを把握することが重要です。

本記事では、開業費と創立費の違いについて解説します。

開業費と創立費の違い

会社を設立して事業を始める際には、さまざまな費用が発生します。

発生した支出は会計上、繰延資産として扱われ、数年にわたって費用化されます。

結論としては、費用が発生する時期と内容を基準とし、開業費と創立費に区別されます。

以下で、両者についてそれぞれ確認していきましょう。

開業費とは

開業費とは、会社設立後から実際に営業を開始するまでの期間に、開業準備のために特別に支出した費用のことを指します。

税務上、開業費は任意償却が認められており、利益が出た年にまとめて償却するなど、柔軟な利益調整が可能な点がメリットとなります。

開業費の具体例

開業費として、具体的に以下のものが該当します。

 

◼️広告宣伝費

チラシの作成、ホームページの制作、プレオープンイベントの開催費用など。

 

◼️接待交際費

打ち合わせのための飲食代や、関係者への贈答品費用。

 

◼️市場調査費

周辺環境の調査や、コンサルティング会社への委託料。

 

◼️通信交通費

準備期間中の電話代、インターネット開通工事費、打ち合わせ場所への旅費。

 

◼️消耗品費・事務用品費

名刺や印鑑、事務用文具、制服などの購入代金。

 

なお、10万円以上のパソコンや備品は、開業費ではなく固定資産として減価償却を行う必要がある点に注意が必要です。

創立費とは

創立費とは、会社を設立するために必要な事務手続きや、法人の立ち上げそのものに要した費用のことです。

創立費も開業費と同様に任意償却が可能なため、創業1年目に全額費用にするか、将来の黒字化に備えて繰り延べるかを選択できます。

創立費の具体例

創立費として、具体的に以下のものが該当します。

 

◼️定款作成および認証費用

公証役場に支払う手数料など。

 

◼️登録免許税

法務局での設立登記の際に納める税金。

 

◼️司法書士等への報酬

設立手続きを依頼した専門家へ支払う手数料。

 

◼️設立事務用消耗品費

会社設立の事務作業に使用した印紙代、コピー代、切手代。

 

◼️創立事務所の賃借料

会社が成立するまでの期間、暫定的に設けた事務所の家賃。

まとめ

開業費と創立費は、どちらも創業期特有の支出であり、任意償却によって将来の税金負担を調整できる重要な資産です。

会社登記を境目として、開業費と創立費を使い分ける必要があります。

会社設立期の会計実務について、お困りの際は、法人税務の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。

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