マイクロ法人とは?作り方や節税のメリットなど詳しく解説
「個人事業主として事業が軌道に乗ってきたが、税金面や社会保険料の負担が重く何とかしたい」。
このようなお悩みをお持ちの個人事業主やフリーランスの方の間で近年注目されているのが、「マイクロ法人」です。
ここでは「マイクロ法人とは一体どのようなものなのか」「マイクロ法人の持つメリット」についてみていきましょう。
マイクロ法人とは
そもそもマイクロ法人とは一体どのようなものなのでしょうか。
マイクロ法人とは「個人事業主のために設立された法人」です。
基本的には個人事業主のみが存在し、その他の従業員や株主は存在しません。
法人としての形態は株式会社か合同会社です。
事業や利益の拡大をして株主に還元する必要はなく、税務上の恩恵を享受することを目的としている点で、通常の株式会社と異なります。
マイクロ法人の作り方
では、一体マイクロ法人はどのように設立すればよいのでしょうか。
マイクロ法人設立には以下のようなステップを踏むことが一般的です。
①法人の代表印を作成する
会社の意思決定の際に用いる社印を作成します。
②定款の作成と認証
マイクロ法人とはいえ法人であることに変わりはありません。
そのため定款の作成は必須です。
事業目的、商号、本店所在地、出資される財産価額、発起人の氏名、発行可能株式総数など、記載必須の項目を忘れずに盛り込みましょう。
PDFでの電子定款でも可能ですので、収入印紙代を節約したい場合は検討するとよいでしょう。
③資本金の払い込みとその証明
資本金は1円からでも可能です。
しかし最低限の初期費用として300万円程度は手元に用意しておくとよいでしょう。
④登記準備
登記申請に必要な書類を作成し、法務局にて申請を行います。
資本金払い込み後2週間以内に代表取締役が行う必要があります。
⑤登記簿謄本と印鑑証明書の受領、行政への手続き
設立が完了したら、登記簿謄本と印鑑証明書を受領しましょう。
何かと必要になるので、複数枚発行しておくことをお勧めします。
その後法人設立届などの各種行政手続きを済ませるとよいでしょう。
マイクロ法人のメリット・デメリット
ここまでマイクロ法人とは何か、そしてその設立方法をみてきました。
ではマイクロ法人を設立するメリットには一体どのようなものがあるのでしょうか。
メリット
マイクロ法人設立の最大のメリットは節税効果です。
個人事業主は累進課税が適用されるので、ビジネスで利益を上げればあげるほど比例して税金も高くなります。
しかし法人の場合、基本的には税率が一定のため、利益を上げればあげるほどお得になります。
また、経費として計上できる支出の範囲が広がります。
家賃や出張旅費など予め規定を整備しておきその範囲で行えば、経費として認められます。
更に、個人事業主の場合、赤字は3年間しか繰り越しが認められていません。
しかし、法人であるマイクロ法人は10年間繰り延べることが可能です。
これにより利益と相殺することで課税所得を抑えることができます。
デメリット
一見良いことだらけに見えるマイクロ法人ですが、勿論デメリットも存在します。
例えばマイクロ法人は、決算申告をする必要が出てきます。
個人事業主の場合1年に1回の確定申告で済むので、事務手続きが煩雑になる点はデメリットといえるでしょう。
また、これらの決算業務を外部委託する場合は、維持費用が発生します。
独力で完結することも可能な確定申告で済む個人事業主と比べると、デメリットといえるでしょう。
独立・開業のご相談は北川会計事務所にお任せください
メリット、デメリット双方があるマイクロ法人ですが、特徴を理解し現在の状況と照らし合わせて検討するとよいでしょう。
マイクロ法人の設立をご検討されている皆様は、北川会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
独立・開業の支援の経験が豊富な税理士が在籍しておりますので、皆様一人一人にあった最適なご提案させていただきます。
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