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合同会社の設立費用の目安と設立後にかかる維持費について解説

合同会社は株式会社と比べて設立費用や手続きが簡易であり、起業時に選ばれることの多い会社形態です。

しかし、設立時には一定の費用が発生し、設立後も維持のためのコストが発生します。

本記事では、合同会社の設立費用の目安と設立後にかかる維持費について紹介します。

合同会社の設立費用の目安

合同会社を設立するために必要な費用は、主に以下の項目が挙げられます。

定款作成費用

合同会社の場合、定款の作成は必要ですが、公証役場での認証が不要となります。

株式会社のように3万〜5万円の認証手数料がかからないため、コストを抑えることが可能です。

登録免許税

合同会社の設立登記の際に必要となる登録免許税は、最低6万円です。

株式会社の登録免許税は最低15万円であるため、合同会社の方が金額負担は軽くなります。

その他の費用

その他に主に以下の費用が発生します。

 

■司法書士や行政書士に依頼する場合の報酬:5万~20万円程度が目安

■会社印鑑の作成費用:1万~3万円程度

■設立に必要な資本金:1円から可能

 

資本金は1円でも設立は可能ですが、実際に事業を行う上では、運転資金や社会的信用を考慮して、現実的な金額を設定する必要があります。

合同会社設立後にかかる維持費

会社を設立した後は、主に以下のような維持費用が発生します。

社会保険料

法人を設立すると、代表者1人でも社会保険への加入が義務づけられます。

健康保険・厚生年金保険の保険料は会社と個人で折半する仕組みですが、会社側も毎月数万円単位の負担が発生します。

税理士顧問料(任意)

税務申告を自分で行うことも可能ですが、多くの法人は税理士に依頼しています。

顧問料は事業規模や依頼内容によって幅がありますが、月々の顧問料に加えて決算時には別途費用が発生するのが一般的です。

その他の維持費

事業規模や経営方針によって大きく変動しますが、以下のような費用も発生します。

 

  • 会計ソフトの利用料
  • 事務所の家賃や水道光熱費
  • 事業活動に伴う通信費や交際費

まとめ

合同会社は、株式会社に比べて設立費用を抑えられる点が大きな魅力です。

設立時には登録免許税や定款費用などで10万~30万円程度がかかり、設立後も社会保険料や家賃といった維持費用が発生します。

会社設立についてお悩みの場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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