不動産の相続税はいくら?計算方法や注意点など
「父親の相続財産の中に不動産が含まれていたが、相続税はどのくらいかかるのだろうか」「不動産を相続する場合、その評価額はいくらになるのだろうか」「不動産相続税の算出はどのように行われるのだろうか」。
不動産の相続に関連するご相談は多岐にわたります。ここでは不動産の相続税の計算方法についてみていきましょう。
まず、相続税算出の基になる不動産の評価額の算定方法についてみてみましょう。
評価額の算定方法には2種類存在します。
1つめは路線価を用いる計算方法、2つめは評価倍率を用いる計算方法です。
原則は路線価を用いての計算になります。
路線価の定めがない場合に限って、評価倍率を用いることが認められています。
路線価とは、国税局が定める路線ごとの1㎡あたりの金額です。
路線価が設定されている場所では、路線価に基づき土地の相続税評価額を計算します。
計算式は「相続税評価額 = 路線価 × 地積 × 補正率」でおおよその金額を求めることができます。
次に評価倍率を用いる場合です。評価倍率とは、国税庁が定める相続税評価額を算定するための倍率です。
郊外の路線や行き止まりの路線など、路線価が設定されていない地域も存在します。
そのような場合は、評価倍率を固定資産税評価額にかけて算出します。
次に相続税の算出方法についてみてみましょう。
これは簡単で、不動産を含む遺産総額から、基礎控除額を引くだけです。
そして、基礎控除額を超えた分が課税の対象となります。
それでは、最後に具体的な計算例をみていきましょう。
例えば、夫が亡くなり、相続人は配偶者の妻と子どもが2人だと仮定します。
遺産総額が10,000万円の場合を考えてみましょう。まずは、基礎控除額の計算です。
「相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数」です。
これに当てはめると、「相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
課税遺産総額は「遺産総額-相続税の基礎控除額」ですので、課税遺産総額は10,000万円-4,800万円で5,200万円です。
配偶者は2分の1の金額を相続し、残りを子どもで半分にするので、4分の1ずつとなります。
すなわち、配偶者は2,600万円を相続し、子どもは1,300万円ずつ相続します。
■配偶者の課税額
2,600万円の場合、税率は15%で、控除額は50万円です。課税額は340万円となり、そこから控除額の50万円を引くと、290万円になります。
■子ども1人の課税額
1,300万円の場合は、税率15%で控除額50万円です。課税額は195万円で、控除額を引くと140万円になります。
このように、不動産の相続には専門的な知識が必要です。
突然相続の必要に迫られた場合は、相続についてよくわからない状態で対応せざるを得ないこともあるでしょう。
正しく円滑に相続を行うために、税務の専門家である税理士に依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないでしょう。
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