相続時精算課税制度の概要と手続きの流れについて
相続対策を考える際に有効な選択肢のひとつが「相続時精算課税制度」です。
通常の贈与とは異なる特徴があり、制度の仕組みや手続きを正しく理解して利用する必要があります。
今回は、相続時精算課税制度の概要と手続きの流れについて解説します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、生前に贈与した財産に課税される税金を、相続時にまとめて精算する仕組みです。
累計2,500万円までの贈与については贈与税がかからず、2,500万円を超えた部分については一律20%の贈与税が課税されます。
贈与された財産は、相続税の課税対象となるため、贈与者が亡くなった際に、ほかの相続財産と合算して相続税を計算します。
この制度を利用することで、贈与時の贈与税負担を抑え、早期にまとまった資産を子や孫へ移転できます。
相続時精算課税制度の手続きの流れ
制度を利用するためには、贈与を受けたときと、贈与者が亡くなったときにそれぞれ手続きが必要です。
贈与を受けたときの手続き
相続時精算課税制度を利用する場合、贈与の翌年2月1日から3月15日までに、税務署への申告が必要です。
この際、「相続時精算課税選択届出書」と「贈与税申告書」の提出が必要です。
申告にあたっては、贈与財産の明細書や財産評価証明書、不動産登記事項証明書などの書類も添付します。
制度適用後に贈与を受けた場合、その年の贈与額が110万円を超える場合には贈与税申告が必要となりますが、2023年度税制改正により、110万円以下であれば申告は不要となりました。
ただし、相続時精算課税制度が2024年1月に一部変更されたことにより、贈与額が110万円以下であれば申告が不要となりました。
また、今後の相続税申告に備えて、贈与に関する記録を適切に保管しておくことも重要です。
贈与者が亡くなったときの手続き
制度を適用していた贈与者が亡くなった場合は、相続税の申告を行う必要があります。
この際、これまでに相続時精算課税制度を利用して贈与された財産のうち、年110万円の基礎控除を差し引いた金額を相続財産に加え、相続税を計算します。
贈与時から相続時までの期間が長くなる場合も多いため、過去の贈与内容や申告書類を保管し、相続時に漏れなく申告することが求められます。
まとめ
今回は相続時精算課税制度の概要と手続きについて解説しました。
相続時精算課税制度は、生前に計画的な資産移転を行い、将来の相続に備えるために活用できる制度です。
制度の利用にあたっては、将来を見据えた慎重な検討が必要となるため、具体的な適用可否については税理士への相談を検討してみてください。
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