個人事業主の税務調査|白色申告でも調査対象になる?
「税務調査は有名な大企業や、損益計算書や貸借対照表を作成して青色申告をしている人だけに行われるのであって、白色申告をしている個人事業主の私には関係ないと思う」。
税務調査で問題が発覚し報道されるのは大企業が多いせいか、「税務調査=大企業だけが対象」とお考えの個人事業主の方も多くいらっしゃいます。
確かに税務調査は大企業が対象になることは多いですが、もちろん個人事業主の方が対象になることもあります。
ここでは個人事業主の税務調査についてみていきましょう。
税務調査とは
税務調査とは、納税の義務がある人の申告内容が正しいか、虚偽なく申告されているかどうかを確認するための調査をいいます。
種類は2種類あり、任意調査と強制調査が存在します。
皆様が税務調査と聞いてイメージされるのが任意調査に分類される一般調査です。
既に提出されている申告書の内容に虚偽がないかを確認するためのものです。
大企業の場合、決算が終了し税務署の業務が落ち着く9月~10月ごろに調査が行われるケースが多いです。
一方個人事業主の場合は、2月~3月に確定申告を行うことが多いので、7月~8月に行われるケースが多いです。
税務調査の対象になりやすい個人事業主
「白色申告だと税務調査の対象にならない」というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、青色申告だから税務調査の対象になり、白色申告だから税務調査の対象にならないというような、申告方法による差異はありません。
では一体、どのように税務調査の対象になる個人事業主は選ばれるのでしょうか。
税務署の人員にも限りがございますので、適当に決めているわけではありません。
具体的には以下のような特徴をもつ個人事業主は、税務調査の対象になりやすい傾向があります。
・過去の実績数値と大増減がある
前年対比で売上が10倍に伸びている、交際費の計上額が3倍に増えているなど、大きく過年度と比べて数値が増減している項目がある場合、調査の対象になりやすいです。
勿論本当に売上が伸びていることもありますが、計上時期の誤り、取引先と結託した循環取引による売上の水増しなどの可能性があるからです。
・過去に不正が多く行われている業種
税務申告において不正が行われると、国税庁は業種ごとに記録を残します。
過去の調査記録から不正が多く行われやすい業種である場合、税務調査の対象となる可能性が高いでしょう。
「先人の過ちが原因で疑いの目を向けられるなんてまっぴらごめんだ」と思われる方も多いと思いますが、そのような業種でビジネスを行っている場合は、いつ調査がきてもよいように準備しておきましょう。
・過去に調査が行われたことがある
一度税務調査が行われたことがあると、再度調査が行われる可能性があるでしょう。
過去の調査の際の指摘事項を是正しているかを確認するという意味合いで、調査が行われるケースがあります。
税務調査対応は北川会計事務所にご相談ください
個人事業主であっても税務調査の対象になる可能性は十分にあります。
また、白色申告か青色申告かというのは関係ありません。
しかし、日々の会計処理を適切に行い、請求書や領収書などの証憑類の管理をしっかり行えば、税務調査の対象になったとしても、慌てることなく対応することができます。
経理処理や書類の管理に不安がある場合、会計税務の専門家である税理士に相談することも検討しても良いかもしれません。
北川会計事務所では、日々の会計処理支援から税務調査対応まで、幅広い対応経験をもった税理士が在籍しております。
税務調査対応についてお悩みの皆様は、北川会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
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