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法人税の申告期限の延長はできる?注意点も併せて解説

「最近個人事業主から法人成りをし、初めて法人格として決算や税務申告を迎えるのだが、大まかな流れが分からず困っている」。

法人税の申告に関するご相談は多く頂戴します。

特に、個人事業主から法人成りを果たし、初めて法人として決算、税務申告を行うという方からのご相談は多いです。

ここでは法人税の申告についてみていきましょう。

法人税について

法人税は、会計上の当期純利益に税効果会計を適用して算出された課税所得に税率をかけて算出されます。

課税所得は、税務上の利益である益金から税務上の費用である損金を控除されたものです。

法人税の税率は、累進課税の所得税と違い、法人の種類と規模によって決まります。

 

法人税の納税方法は2種類存在あります。

1つめは予定申告です。

こちらは前年度に納税した法人税のおおよそ半分を中間納付額とします。

「前期基準額 = 前事業年度の確定法人税額 / 前事業年度の月数×6カ月」の計算式で算出します。

2つめは仮決算に基づく中間納付です。

こちらは事業年度開始から6か月経過した時点で仮決算を行い、課税所得を算出し、その金額に法人税率を掛けて中間納付額を確定します。

法人税の申告期限と延長について

法人税の申告期限は、国税庁により定められています。

申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2月以内が原則となります。

ただし、災害などやむをえない事由によってできない場合には、国税庁が認めた場合に限り期限の延長が認められます。

官報に掲載された指定された日までに申告を行います。

国税庁が認めた場合に限りますので、基本的に申告期限の延長は認められないものと考えたほうが良いです。

注意点

法人税の申告に期限が定められているということは、当然守れなかった場合のペナルティも用意されています。

具体的にどのペナルティが課せられるかは、期限遅れの発生理由によって異なります。

具体的には、以下のようなペナルティが発生する可能性があるため、注意が必要となります。

 

・延滞税

納税が期限に遅れたことに対するペナルティとして課せられます。

 

・無申告加算税

期限内に申告しなかったことに対するペナルティです。

条件を満たしていると課されない場合もあります。

 

・重加算税

無申告の内容が悪質な場合に課されます。申告内容が粉飾隠蔽されていると認められた場合に課されることが多いです。

 

・青色申告の取消

青色申告をしている法人の場合で、2期連続で期限内に無申告であると、青色申告の承認が取り消されます。

法人税申告のご相談は北川会計事務所にお問合せください

法人税の申告は、慣れてしまえば毎年の定例業務になりますが、法人成りしたばかりの個人事業主の方にとっては、ハードルが高いかもしれません。

そのような際は、会計税務の専門家である税理士などに相談することを検討するとよいでしょう。

北川会計事務所では、法人税申告の支援経験が豊富な税理士、会計士が在籍しております。

法人税申告でお困りの皆様は、お気軽にお問い合わせください。

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